マンションリフォーム情報

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マンションリフォームの予算と注意マンションリフォームを考えています。
築25年以上程です。
4DKを壁を抜いて床面を増やし、和室を減らす。
キッチンの床、家中の壁や天井は汚れが激しいので変えるつもり。
できれば、簡単なクローゼットや本棚を付けたいです。
お風呂は最近の水漏れで工事済みなのでさわらない。
洗面・トイレキッチンもさわらないつもりです。
おおよそ、どのくらいの幅で、工事費を考えておけばよいのでしょうか。
業者選定のコツもあれば教えてください。
質問から読み取れる限りある程度想像して、う~ん・・電気関係、水廻りを触らないのなら、ザクッと100万~150万位でしょうか。
やっぱり実際に業者さんに見てもらって見積を頂くのが一番良いかと思います。
2~3社に声をかけて見積を比較したらどうでしょうか?
見積はただです。
見積をもらい、内容をわからないなりによく見て質問があればどんどん業者にぶつけましょう。
「この項目はどういう意味?
」「この見積内容だとこの場所はどうなるの?
」等々・・。
はっきりと明確に答えが返ってくる、担当者の印象等で業者を決定したら良いと思います。
当然予算もあるでしょうが、見積内容、担当者の説明等にあなたが納得したらそれ相応の金額だと思います。

工事請負契約書について質問いたします。
 この度、仕事で工事請負契約書を作成することになったのですが、民間連合協定工事請負契約約款を取寄せ内容を確認したのですが、他社の今までの約款とはかなり違うだけでなく、会社ごとにばらばらになっています。
このように請負契約の約款は都合のいいように変えてもいいのでしょうか?
 また逆に絶対にはずせない条文等があるのでしょうか?
確かに実際、ビルの新築とマンションリフォームの工事請負契約の約款が一緒になるほうが、おかしな気もしますのでそのへんも教えていただければありがたいのですが。
 よろしくお願いします。
(1)国土交通省HPに掲載されている、中央建設業審議会が作成した「建設工事標準請負契約約款」においても、請負う工事の形態・規模により、元受3種類・下請1種類の雛形を掲載しています。
国土交通省HP「建設工事標準請負契約約款について」→ http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/kengyo/yakkan/KAISETU.htm(2)当然、施主や元受の希望により、或いはこちらの都合により、「ここは、こうして欲しい」という要望・要求が出るのは当然で、要は各条項についての「定めが無い」と言う事が、後々紛争の種となり易い訳です。
(予めしっかり合意しておけば、問題が発生しても「ああ、そういう約束だったな」という事で、無用な紛争の回避に役立ちます。
だから、特に民間元受の場合は、「黙ってハンコを押して下さい」では無く、十分に「説明責任」を果たしておく事も肝要です。
又、契約変更も、出来れば随時 書面化しておくのがベターです。
)民間連合協定の約款でも、中建審の約款でも構いませんが、一応全項目を網羅した上で、ケースバイケースで互いの合意で変更するなら変更すべきかと思います。
東京都都市整備局HP「工事紛争の未然防止のために」→ http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/hunsousinsa/hs2_bousi.htm(3)なお、平成13年4月1日施行の「消費者契約法」は、次のとおり定めていますので、個人の施主が「店舗・営業所・事務所」でなく「自宅」を発注する場合には、いくら合意があっても、施主にとって一方的に不利な合意は無効になる場合があります。
<消費者契約法>(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
(定義)第二条(第一項)この法律において「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。
)をいう。
(第二項)この法律において「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。
(第三項)この法律において「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう。