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中古マンションリフォーム済みを購入しました。
施工ミスが発覚しましたが、取合ってくれません。
保障期間中にもかかわらず納得できません。
担当者もころころ変わり、信頼して購入したのに買ったことを後悔しています。
どこに相談するのが一番有効的ですか?
誠意をもって仕事をしている不動産業の方、是非、ここに相談されたらマズイなぁ・・・と思わせる場所を教えてください。
お願いします。
施工ミスの内容が良くわかりませんが、リフォーム工事のことでしょうか?
マンション全体の工事ですと、管理組合を巻き込んで、都道府県の建築管理課に持って行くといいですよ。
リフォーム工事でしたら、(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターに相談すると、色々いいアドバスをしてくれます。
マンションのリフォーム(リノベーション)に興味があります。
私は29歳女です。
丸8年間、住宅メーカーで営業・設計の事務として働いてきましたが、少しでも自分の仕事がカタチになるような仕事をしたいと思った事もあり、昨年結婚を期に退職しました。
特に建築業界から離れたい訳ではありません。
短大では簡単な図面や模型を作っただけで、その後住宅メーカーにいたとは言え、CADは出来ないし、現場が分かる訳ではなく全てに関して”浅く広く”…インテリアコーディネーターの資格を取ろうかと思った時もあったのですが、近くでその仕事を見ていると、自分の意向よりお客様の意向優先で仕事をしなければいけないし、性格的に営業的な事は無理なので自分には向いていないかなと思いました。
そんな中、マンションリフォーム会社はどうだろうと思いました。
個人の顧客相手ではないリフォーム会社があると聞きました。
中古物件の内装を設計・施工するそうですが、やはり知識のない私は採用してくれないでしょうか?
仕事内容をご存知の方、是非教えて下さい。
また、その他でも私の文章を読んで、こういう職種・業種があるよというのがあれば教えて下さい。
他に興味があるのが花屋ですが、正社員で安定して働けるような職業ではないかなと思い、子供が出来ても長く働けるような職種と思うと、今までの経験を少しでも生かせる建築業界かなとも思っています。
よろしくお願い致します。
大変失礼ですが、あなたの年齢で専門的な仕事に転職しようと思われるなら、「この人は即戦力になる」もしくは「すぐなる」と相手に思ってもらわないと難しいと思います。
建築業界に長年いらっしゃったとは言え、リフォームの設計経験はないのですよね。
それならば2級建築士やインテリアコーディネーターなどの資格を取られてはどうですか?
資格=即戦力になるわけではありませんが、少なくともマンションリフォームを手がけたいというあなたの熱意と努力を証明するものになると思いますよ。
後は「リフォームの設計をしたい!!設計が好き!!」という強い気持ちだと思うのですが、そういう気持ちはありますか?
質問を読んだ限りでは、「長く続けられそう」とか「顧客と話さなくていいから」という消極的な理由なのが気になるところです。
本当にリフォームの設計がしたいのなら、「未経験で知識のない自分を採用してくれるところはあるだろうか」と悩むよりも、退職した今の時間を使って少しでも知識を増やそう勉強しようと努力をしてみてください。
そんなあなたの熱意と努力を買ってくれる会社ならあるかもしれませんよ。
ちなみに私も住宅メーカーで長年インテリアコーディネーターを経験したあと、リフォーム会社に設計として転職した者です。
資格はあっても実務経験はゼロでしたが、社長は29歳で建築の専門学校(資格学校ではない)に通った私のやる気を見てくれたのかなと思います。
がんばって。
工事請負契約書について質問いたします。
この度、仕事で工事請負契約書を作成することになったのですが、民間連合協定工事請負契約約款を取寄せ内容を確認したのですが、他社の今までの約款とはかなり違うだけでなく、会社ごとにばらばらになっています。
このように請負契約の約款は都合のいいように変えてもいいのでしょうか?
また逆に絶対にはずせない条文等があるのでしょうか?
確かに実際、ビルの新築とマンションリフォームの工事請負契約の約款が一緒になるほうが、おかしな気もしますのでそのへんも教えていただければありがたいのですが。
よろしくお願いします。
(1)国土交通省HPに掲載されている、中央建設業審議会が作成した「建設工事標準請負契約約款」においても、請負う工事の形態・規模により、元受3種類・下請1種類の雛形を掲載しています。
国土交通省HP「建設工事標準請負契約約款について」→ http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/kengyo/yakkan/KAISETU.htm(2)当然、施主や元受の希望により、或いはこちらの都合により、「ここは、こうして欲しい」という要望・要求が出るのは当然で、要は各条項についての「定めが無い」と言う事が、後々紛争の種となり易い訳です。
(予めしっかり合意しておけば、問題が発生しても「ああ、そういう約束だったな」という事で、無用な紛争の回避に役立ちます。
だから、特に民間元受の場合は、「黙ってハンコを押して下さい」では無く、十分に「説明責任」を果たしておく事も肝要です。
又、契約変更も、出来れば随時 書面化しておくのがベターです。
)民間連合協定の約款でも、中建審の約款でも構いませんが、一応全項目を網羅した上で、ケースバイケースで互いの合意で変更するなら変更すべきかと思います。
東京都都市整備局HP「工事紛争の未然防止のために」→ http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/hunsousinsa/hs2_bousi.htm(3)なお、平成13年4月1日施行の「消費者契約法」は、次のとおり定めていますので、個人の施主が「店舗・営業所・事務所」でなく「自宅」を発注する場合には、いくら合意があっても、施主にとって一方的に不利な合意は無効になる場合があります。
<消費者契約法>(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
(定義)第二条(第一項)この法律において「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。
)をいう。
(第二項)この法律において「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。
(第三項)この法律において「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう。
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