マンションリフォーム情報便

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中古マンションリフォーム済みを購入しました。
施工ミスが発覚しましたが、取合ってくれません。
保障期間中にもかかわらず納得できません。
担当者もころころ変わり、信頼して購入したのに買ったことを後悔しています。
どこに相談するのが一番有効的ですか?
誠意をもって仕事をしている不動産業の方、是非、ここに相談されたらマズイなぁ・・・と思わせる場所を教えてください。
お願いします。
施工ミスの内容が良くわかりませんが、リフォーム工事のことでしょうか?
マンション全体の工事ですと、管理組合を巻き込んで、都道府県の建築管理課に持って行くといいですよ。
リフォーム工事でしたら、(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターに相談すると、色々いいアドバスをしてくれます。

今、部屋を探してるのですが、迷っています。
駐車料、共益費込みで月々5万の2LDK。
築20年の古めのマンション。
リフォームしているので、中は結構キレイ。
エレベーターなしの4階の部屋。
駐車料2台分、共益費込みで5万の2DK。
築10年の鉄筋アパート。
日当たりは良いが、駐車場から部屋丸見えの可能性高し。
さらに大家の家目の前。
中も外も割とキレイな2階の部屋。
最初の方が広さ的にも安くていいんですが4階でエレべーターなしっていうのがちょっと・・・。
夜遅くに仕事帰り、女性一人で階段を上るのって結構大変・・・ですか??
昔エレベーターナシの5階に住んだことがあります><一週間くらいは呼吸困難になりましたがその後は足も細くなり上り下りが苦にならないほどまでになりました。
ダイエットにもなりましたが、やはり重たい荷物を持って上がる時は大変でした。
が、秘密基地みたいでよかったです。

工事請負契約書について質問いたします。
 この度、仕事で工事請負契約書を作成することになったのですが、民間連合協定工事請負契約約款を取寄せ内容を確認したのですが、他社の今までの約款とはかなり違うだけでなく、会社ごとにばらばらになっています。
このように請負契約の約款は都合のいいように変えてもいいのでしょうか?
 また逆に絶対にはずせない条文等があるのでしょうか?
確かに実際、ビルの新築とマンションリフォームの工事請負契約の約款が一緒になるほうが、おかしな気もしますのでそのへんも教えていただければありがたいのですが。
 よろしくお願いします。
(1)国土交通省HPに掲載されている、中央建設業審議会が作成した「建設工事標準請負契約約款」においても、請負う工事の形態・規模により、元受3種類・下請1種類の雛形を掲載しています。
国土交通省HP「建設工事標準請負契約約款について」→ http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/kengyo/yakkan/KAISETU.htm(2)当然、施主や元受の希望により、或いはこちらの都合により、「ここは、こうして欲しい」という要望・要求が出るのは当然で、要は各条項についての「定めが無い」と言う事が、後々紛争の種となり易い訳です。
(予めしっかり合意しておけば、問題が発生しても「ああ、そういう約束だったな」という事で、無用な紛争の回避に役立ちます。
だから、特に民間元受の場合は、「黙ってハンコを押して下さい」では無く、十分に「説明責任」を果たしておく事も肝要です。
又、契約変更も、出来れば随時 書面化しておくのがベターです。
)民間連合協定の約款でも、中建審の約款でも構いませんが、一応全項目を網羅した上で、ケースバイケースで互いの合意で変更するなら変更すべきかと思います。
東京都都市整備局HP「工事紛争の未然防止のために」→ http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/hunsousinsa/hs2_bousi.htm(3)なお、平成13年4月1日施行の「消費者契約法」は、次のとおり定めていますので、個人の施主が「店舗・営業所・事務所」でなく「自宅」を発注する場合には、いくら合意があっても、施主にとって一方的に不利な合意は無効になる場合があります。
<消費者契約法>(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
(定義)第二条(第一項)この法律において「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。
)をいう。
(第二項)この法律において「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。
(第三項)この法律において「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう。