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マンションリフォームマネージャーという資格について教えてください。
マンションリフォームマネージャーは、マンションの専有部分リフォームの専門家です。
マンションの場合、住宅などにはない制約があるので、そういうものを知った上で客に提案したり、施工者に指示したりするための資格です。
賃貸の場合は、大家さんから古くなった物件のリフォームを依頼されることもあるでしょうし、分譲でもあると思います。
実際に資格としてどのくらい必要性があるのかはわからないですが、知識としては持っていて損はないかなぁと思います。
中古マンション、リフォーム代を浮かせたいので畳のはりかえではなく、今の古い畳の上にオーダーカーペットを注文しようと思っています。
大体10畳程度ですが、高くないカーペットで、オーダ代混みでいくら位でしょう
それはピンからキリまであります。
安くあげたいのならニードルパンチのカーペットで十分です。
ただし、素人はやらないほうがいいでしょう。
業者に頼んでも数時間で仕上げてくれます。
10畳程度なら4~5万でしょう。
浴室にワイドミラーを選んだ皆様、湯気で曇っても意味ありますか?
TOTOのマンションリフォーム用ユニットバスのミラーで悩んでますショールームで展示を見て、横に長いワイドミラーのほうが、浴室が広く感じられるのではないかと思って、見積もりをとりましたしかし、ふと気付いたのですが、ショールームでは鏡は曇っていないのですが、通常の入浴中は湯気で鏡は曇ってしまい、シャワーをかけてもすぐ曇ってしまいますよね?
定期的に曇り止めをするのも手間が掛かって億劫になりそうで、結局意味が無いのでは?
と思ってしまいました実際にワイドミラーを選んだ皆様に、使用感や曇り対策など、使ってみての実感を伺いたいと思います。
宜しくお願いします
カガミは見そうであまり用がなければ見ないものだと痛感しています。
広く見えそうですが水滴などで汚く見えます。
カガミは普通よりチョッと大きければいいです。
お風呂でカガミ見たのいつかな・・・毎日見るものでもないし・・大きい広いカガミは洗面台にほしいですよ。
マンションリフォームマネジャー試験について。
マンションリフォームマネジャーの資格の取得を考えていますが、試験ではどんなことが出題されるのでしょうか?
主催団体のホームページを見てもわかりませんでした。
また、難易度もご存知の方がいれば教えてください。
ちょうど、知人の息子さんも目差していたので・・第18回試験は、平成21年10月4日(日)に実施されるそうです。
学科と設計製図試験で、それほど難易度は高くないようです。
がんばってくださいね。
工事請負契約書について質問いたします。
この度、仕事で工事請負契約書を作成することになったのですが、民間連合協定工事請負契約約款を取寄せ内容を確認したのですが、他社の今までの約款とはかなり違うだけでなく、会社ごとにばらばらになっています。
このように請負契約の約款は都合のいいように変えてもいいのでしょうか?
また逆に絶対にはずせない条文等があるのでしょうか?
確かに実際、ビルの新築とマンションリフォームの工事請負契約の約款が一緒になるほうが、おかしな気もしますのでそのへんも教えていただければありがたいのですが。
よろしくお願いします。
(1)国土交通省HPに掲載されている、中央建設業審議会が作成した「建設工事標準請負契約約款」においても、請負う工事の形態・規模により、元受3種類・下請1種類の雛形を掲載しています。
国土交通省HP「建設工事標準請負契約約款について」→ http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/kengyo/yakkan/KAISETU.htm(2)当然、施主や元受の希望により、或いはこちらの都合により、「ここは、こうして欲しい」という要望・要求が出るのは当然で、要は各条項についての「定めが無い」と言う事が、後々紛争の種となり易い訳です。
(予めしっかり合意しておけば、問題が発生しても「ああ、そういう約束だったな」という事で、無用な紛争の回避に役立ちます。
だから、特に民間元受の場合は、「黙ってハンコを押して下さい」では無く、十分に「説明責任」を果たしておく事も肝要です。
又、契約変更も、出来れば随時 書面化しておくのがベターです。
)民間連合協定の約款でも、中建審の約款でも構いませんが、一応全項目を網羅した上で、ケースバイケースで互いの合意で変更するなら変更すべきかと思います。
東京都都市整備局HP「工事紛争の未然防止のために」→ http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/hunsousinsa/hs2_bousi.htm(3)なお、平成13年4月1日施行の「消費者契約法」は、次のとおり定めていますので、個人の施主が「店舗・営業所・事務所」でなく「自宅」を発注する場合には、いくら合意があっても、施主にとって一方的に不利な合意は無効になる場合があります。
<消費者契約法>(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
(定義)第二条(第一項)この法律において「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。
)をいう。
(第二項)この法律において「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。
(第三項)この法律において「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう。
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