マンションリフォームの気になるところ

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自分は中古マンション暮らしを一生やらねば・・戸建住宅は買えない・・と、毎月毎月マンションリフォームに励んでいる知り合いを引き止めるべきですか?
すでに趣味になっているのかも・・・・ブームでもありますし。
そういう暮らしも有りじゃないですか?
戸建も昔みたいに資産にならないし、、屋根や壁や、リフォームも必要になるし。
出かける度に戸締りも面倒だし、歳をとったらマンションの方が楽かも・・ですよ。
だけど、8割の住民が建て替えるといえば、お金は必要かも、築年数も考慮にいれてた方がいいかもしれませんね。

マンション購入を検討しておりますが、60㎡ 2LDKで子供2人は厳しいでしょうか?
今はおりませんが将来2人はほしいと考えております。
LDKが12㎡なので最悪そこに一部屋作ろうかとも思うのですが、マンションリフォームは難しいものなのでしょうか?
ルーフバルコニーとバルコニーが合わせて60㎡あるのと、超ローカル線ながら駅から徒歩3分以内というところは気に入っているのですが、広さ(収納を含め)に不安があります。
やはり4人で住むのは難しいでしょうか?
贅沢な人は難しいと言うかもしれませんが、じゅうぶん住めると思います。
ただ、ご主人が朝すごく早いとか帰宅が深夜になるなどといった場合はあなたやまだ小さいお子さんと別に寝られた方がお互いに良いと思われますが。
マンションは一戸建てよりは「永住する」という意識が低いかと思います。
将来お子さんができて、成長するとともにライフスタイルも変わってきますし、また住み替えも考えることになるかもしれませんので、あまり先のことより、向こう10年くらいを視野に入れて検討されてはいかがでしょうか?

マンションリフォームマネージャーという資格がありますが、この資格の難易度をざくっと知りたいのですが、この資格の試験を受けた方で、どの程度勉強して受かった、落ちたなど又、他の資格と比べてあれよりは簡単だった、難しかったなど後、受けた時の自分の元々の知識の状況などもわかればお願いします。
(2級建築持ってる状態で とか建築関係の仕事に4年従事して とか)参考程度で良いので教えてください。
公式テキストと問題集だけで3カ月ほど勉強したら一回で受かっちゃいました。
一応その時点で二級建築士、インテリアコーディネーター、福祉住環境コーディネーター一級辺りは持ってましたけどね。
参考書といっても市販のものはほとんどないので、公式テキストだけで大丈夫だとおもいますよ。
難易度っていっても、きちんと理解してれば時間はあまりかえる程度のものですよ。
実技はさすがに時間ぎりぎりまで粘りましたけどね。
試験会場まで4時間かかるんでもう二度と受けたくない試験ですが。

埼玉、都内で大工をしております。
マンションリフォーム、アパート、一軒家の新築をしてるんですが、常用で15000って普通ですか?
月に15日くらいしか出ないときもあります。
道具は全部自分持ちです。
会社にもよるし、失礼ながら腕前とかにもよるので。
常用の大工さんでも会社によって評価はまちまちですから。
タ●ホームのようなローコスト系ならもっと叩かれるでしょうし。

工事請負契約書について質問いたします。
 この度、仕事で工事請負契約書を作成することになったのですが、民間連合協定工事請負契約約款を取寄せ内容を確認したのですが、他社の今までの約款とはかなり違うだけでなく、会社ごとにばらばらになっています。
このように請負契約の約款は都合のいいように変えてもいいのでしょうか?
 また逆に絶対にはずせない条文等があるのでしょうか?
確かに実際、ビルの新築とマンションリフォームの工事請負契約の約款が一緒になるほうが、おかしな気もしますのでそのへんも教えていただければありがたいのですが。
 よろしくお願いします。
(1)国土交通省HPに掲載されている、中央建設業審議会が作成した「建設工事標準請負契約約款」においても、請負う工事の形態・規模により、元受3種類・下請1種類の雛形を掲載しています。
国土交通省HP「建設工事標準請負契約約款について」→ http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/kengyo/yakkan/KAISETU.htm(2)当然、施主や元受の希望により、或いはこちらの都合により、「ここは、こうして欲しい」という要望・要求が出るのは当然で、要は各条項についての「定めが無い」と言う事が、後々紛争の種となり易い訳です。
(予めしっかり合意しておけば、問題が発生しても「ああ、そういう約束だったな」という事で、無用な紛争の回避に役立ちます。
だから、特に民間元受の場合は、「黙ってハンコを押して下さい」では無く、十分に「説明責任」を果たしておく事も肝要です。
又、契約変更も、出来れば随時 書面化しておくのがベターです。
)民間連合協定の約款でも、中建審の約款でも構いませんが、一応全項目を網羅した上で、ケースバイケースで互いの合意で変更するなら変更すべきかと思います。
東京都都市整備局HP「工事紛争の未然防止のために」→ http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/hunsousinsa/hs2_bousi.htm(3)なお、平成13年4月1日施行の「消費者契約法」は、次のとおり定めていますので、個人の施主が「店舗・営業所・事務所」でなく「自宅」を発注する場合には、いくら合意があっても、施主にとって一方的に不利な合意は無効になる場合があります。
<消費者契約法>(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
(定義)第二条(第一項)この法律において「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。
)をいう。
(第二項)この法律において「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。
(第三項)この法律において「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう。