マンションリフォーム研究室

use: Yahoo!知恵袋Web API

埼玉、都内で大工をしております。
マンションリフォーム、アパート、一軒家の新築をしてるんですが、常用で15000って普通ですか?
月に15日くらいしか出ないときもあります。
道具は全部自分持ちです。
会社にもよるし、失礼ながら腕前とかにもよるので。
常用の大工さんでも会社によって評価はまちまちですから。
タ●ホームのようなローコスト系ならもっと叩かれるでしょうし。

ISOについて。
自分の親父がビル・マンションリフォームを主とした建築業をしていて(一応株式)先日、親父が「なんかISOってのを取ると良いことがあるみたい。
取りたいな。
」って具合に話してきました。
しかし、本人、ISOについての知識は「品質のなんかでしょ?
」ぐらいの知識しかありません。
どなたか、ISOのメリット・デメリット、今回の場合、どのISOの事なのか。
を教えてください。
ISO9001は品質に関わります。
一方、ISO14001は環境など関係します。
どちらも関係しそうですが....。
デメリットは、●すべて文書で管理しますので、文書作成量、保管量が膨大になること●更新審査が頻繁にあり、その度に準備が必要。
などです。
メリットは商売がやりやすくなる(文書に基づいて管理された状態で業務運営されているので、信用の証しとなる)ことです。
但し、いずれのISOにしろ、取ることより維持、更新していくことの方がより重要です。

マンションリフォームの防音フローリングのやわらかさをどうにかする方法中古マンションのフローリングをリフォームしようと考えています。
マンションの規約上、L-40を使わなくてはならないのですが、すごくふかふかして、なんだか安っぽい床を使っているような気分がして仕方がないのです。
ふかふかやわらかい感じをなくす方法はあるのでしょうか?
教えてください。
今、リフォームをお願いしようとしている業者さんには「我慢してください」といわれたのですが・・・やはりどうにもならないのでしょうか?
規約上きまっていることですからね・・・1階に住んでいる方なら下の方に迷惑にならないでしょうけど上階に住んでいるのなら音が出ないようにクッションが入ったものでないと下の階の方に迷惑がかかってしまうから仕方ないでしょうね。

『マンションリフォーム後のすぐの引越しについて』中古マンションを購入したのでリフォームをしていたのですが、工事終了が少し遅れ、引き渡しのその日に引越しとなってしまいました。
引越したその夜、部屋が埃っぽいのと塗料などの微かな臭いなどで、からだかかゆく、目がしょぼしょぼして寝られませんでした。
やはり、入居前に掃除するのが当たり前でしょうか。
また、ペンキ抜けとか不具合も結構あって、、、やっぱり一月くらいは入居まで時間取るべきだったと後悔しています。
入居まで、時間取るのは当たり前なんでしょうか?
私の場合、購入後フォームは一週間含め、10日くらいで引っ越しをしました。
1ヶ月は必要ないと思いますが、せっかくの新居なのに引っ越しの疲れやリフォームの遅れの気苦労で疲れが重なってしまったのでしょう。
しばらくは換気を十分にして下さい。
そのうち落ち着くでしょう。

マンションリフォームマネジャー試験について。
マンションリフォームマネジャーの資格の取得を考えていますが、試験ではどんなことが出題されるのでしょうか?
主催団体のホームページを見てもわかりませんでした。
また、難易度もご存知の方がいれば教えてください。
ちょうど、知人の息子さんも目差していたので・・第18回試験は、平成21年10月4日(日)に実施されるそうです。
学科と設計製図試験で、それほど難易度は高くないようです。
がんばってくださいね。

工事請負契約書について質問いたします。
 この度、仕事で工事請負契約書を作成することになったのですが、民間連合協定工事請負契約約款を取寄せ内容を確認したのですが、他社の今までの約款とはかなり違うだけでなく、会社ごとにばらばらになっています。
このように請負契約の約款は都合のいいように変えてもいいのでしょうか?
 また逆に絶対にはずせない条文等があるのでしょうか?
確かに実際、ビルの新築とマンションリフォームの工事請負契約の約款が一緒になるほうが、おかしな気もしますのでそのへんも教えていただければありがたいのですが。
 よろしくお願いします。
(1)国土交通省HPに掲載されている、中央建設業審議会が作成した「建設工事標準請負契約約款」においても、請負う工事の形態・規模により、元受3種類・下請1種類の雛形を掲載しています。
国土交通省HP「建設工事標準請負契約約款について」→ http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/kengyo/yakkan/KAISETU.htm(2)当然、施主や元受の希望により、或いはこちらの都合により、「ここは、こうして欲しい」という要望・要求が出るのは当然で、要は各条項についての「定めが無い」と言う事が、後々紛争の種となり易い訳です。
(予めしっかり合意しておけば、問題が発生しても「ああ、そういう約束だったな」という事で、無用な紛争の回避に役立ちます。
だから、特に民間元受の場合は、「黙ってハンコを押して下さい」では無く、十分に「説明責任」を果たしておく事も肝要です。
又、契約変更も、出来れば随時 書面化しておくのがベターです。
)民間連合協定の約款でも、中建審の約款でも構いませんが、一応全項目を網羅した上で、ケースバイケースで互いの合意で変更するなら変更すべきかと思います。
東京都都市整備局HP「工事紛争の未然防止のために」→ http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/hunsousinsa/hs2_bousi.htm(3)なお、平成13年4月1日施行の「消費者契約法」は、次のとおり定めていますので、個人の施主が「店舗・営業所・事務所」でなく「自宅」を発注する場合には、いくら合意があっても、施主にとって一方的に不利な合意は無効になる場合があります。
<消費者契約法>(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
(定義)第二条(第一項)この法律において「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。
)をいう。
(第二項)この法律において「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。
(第三項)この法律において「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう。